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Example Cases

解決事例

夫が離婚に応じない! 長期間にわたる別居がポイントとなり、判決で離婚が認められた事例 | 男性

別居

離婚請求

相談の背景

性格の不一致等で長期間にわたり別居をしているが、相手方に離婚に応じてもらえないとご相談にお見えになりました。

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弁護士による対応と解決方法

婚姻期間全体の中で一定程度長期間にわたり別居をしている事実があり、調停にも応じてもらえなかったとのことでしたので、訴訟提起をしました。こちらが出て行った際の経緯も主張したところ、判決による離婚が認められました。

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担当弁護士からひとこと

別居期間も相当程度長いが、相手方が任意に離婚に応じてもらえない等の理由でお困りの方もいらっしゃると思いますが、訴訟等による解決も考えられるので、一度お気軽にご相談ください。

中山 和人弁護士

中山 和人弁護士

法人の方は経営において、個人の方は日常生活において、様々な法律問題や悩みごとに直面することがあると思います。そんな時、何でも気軽にご相談ください。ご依頼いただいた方の正当な権利・利益を守るために精一杯努力させていただきます。

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